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税務コラム
【税務コラム】ご存じですか?森林環境税 令和6年度から徴収開始

2024.11.25

令和6年度の個人住民税といえば定額減税の話題で持ちきりですが、いざ通知書を見ると見慣れない「森林環境税額」の文字が……。

令和6年度から徴収が開始された、森林環境税を確認します。


森林環境税とは、日本の国土の約7割を占める森林の整備等を進めていくための財源として創設された、新しい税(国税)です。

森林環境税額として、個人住民税を納める国民1人につき、年間1,000 円が徴収されます。
この徴収は、個人住民税に上乗せするかたちで自治体が行います。


徴収された森林環境税は、一旦、国に集められ、国から全国すべての自治体へ「森林環境譲与税」として配分されます。

配分は、次により按分されます。

● 私有林人工林面積
● 林業就業者数
● 人口

森林環境譲与税をどう活用するかは、自治体が判断します。

すぐの活用が見込めず、基金として積み立てた自治体もあるようです。


個人所有の森林は、十分な手入れができない、活用するにも規模が小さすぎる、所有者が分からない、などの問題があります。

このような森林の整備を進めていくために、森林の経営や管理を自治体に任せる「森林経営管理制度」があります。

この制度は、森林環境譲与税を財源としているため、活用できれば基本的に森林所有者の負担要らずで、整備が可能となります。

相続で取得した森林の取扱いに悩まれている方は、こういった制度の活用も検討されてはいかがでしょうか。



【 免責事項 】


※ 掲載日時点での法令に基づく内容となっております。
※ 細心の注意を払い作成しておりますが、正確性や安全性を必ずしも保証するものではありません。
※ 当コラムに記載の情報を利用するに当たっては、個々の企業様の状況により内容は異なる場合がありますので、顧問税理士様や最寄りの税務署にご確認頂くようお願いいたします。

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