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経理コラム
【経理コラム】働き方改革に取り組みたい!②

2023.4.19

~  人材の長期定着により安定性・生産性向上、モチベーションアップの成長戦略 ~


働き方改革に取り組みたい!① の続きです!



働き方改革の 3 つの課題

労働力不足解消の対応策を実現していくための課題となってくるのが下の 3 つです。

長時間労働の是正
非正規雇用の格差改善
多様な働き方の実現

このうち、自社で取り組むべきものは何か?、何を優先して取り組んでいくのか?、どうしたら働き方改革を進めながらも生産性を維持していけるか?、など多面的な視点で取り組む必要があります。



長時間労働の是正

残業時間の上限制限は原則として月間 45 時間・年間 360 時間と定められ、繫忙期等の特別な事情がある場合も最大月間 100 時間未満、年間 720 時間、月 45 時間を超える時間外労働は年間 6 か月までとなりました。また、これらを違反した場合の事業主への罰則規定も厳格化されました。既に多くの企業で取り入れられている残業・休日出勤の禁止、残業の事前申請などのルールだけでは対策は不十分です。業務改善を伴わない残業禁止措置では仕事の持ち帰り、サービス残業の常態化がおこり、本末転倒な結果に陥ります。単に残業時間を減らそうとするだけではなく、残業代が減ることを恐れる従業員側の意識改革も必要です。
さて、時間外労働を規制する本来の目的は生産性を向上させ、働き手を増やすことにあります。経営側は残業代を減らして一時的な支出を抑えることをゴールにせず、削減したコストを有効活用し、従業員の働く意欲を下げないための対策を考えなければいけません。


非世紀雇用の格差改善

非正規雇用は時給だけでなく各種手当や退職金などの待遇面において正規雇用者に比べて低い水準で推移し、キャリアアップの機会、雇用の安定性、社会的な信頼性、経済的自立も課題になっています。非正規であっても不利な立場にならないよう中小企業でも 2021 年 4 月 1 日から(大企業ではその前年から)労働内容が同じである場合、正社員と非正規社員という立場のみで賃金や待遇の差をつけてはならない「同一労働・同一賃金」という法律が施行されています。フルタイムで働くことが難しい短時間労働者であっても労働内容に見合った賃金を支払うことでプロ意識で業務を遂行し、やる気を高めてもらうことで生産性を上げられます。

多様な働き方の実現

これまで育児や介護を担うことが多かった女性や高齢者が時間的にも体力的にも無するためには、柔軟な働き方の選択肢が必要です。出産や傷病で一時的に休職しても復職でできる制度を築いたり、短時間勤務、フレックスタイム制や休暇取得の推進によって勤務時間にはバリエーションをもたせることが大切です。職種にもよりますが、適切な勤怠管理、ICT やセキュリティーシステムを導入したレワーク環境の整備も働きやすい環境づくりになります。こうした取り組みにより、経験やスキルは十分にあるのにフルタイムでの勤務が難しいという理由だけで埋もれていた働き手も社会で活躍できるようになります。

続きは働き方改革に取り組みたい!③よりお読みください。



【 免責事項 】


※ 掲載日時点での法令に基づく内容となっております。
※ 細心の注意を払い作成しておりますが、正確性や安全性を必ずしも保証するものではありません。
※ 当コラムに記載の情報を利用するに当たっては、個々の企業様の状況により内容は異なる場合がありますので、顧問税理士様や最寄りの税務署にご確認頂くようお願いいたします。

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